METI Press Releases JPCodex · 实盘不做把握 8/10
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日本中小企业厅与公取委就下请法违规向HOYA作出勧告
HOYA被认定让32家下包企业无偿保管643个模具等,违反下请法并收到公取委勧告。
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HOYA株式会社に対する下請法に基づく勧告が行われました
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不做 HOYA(7741.JP)
监管勧告方向偏负面,但已补偿金额仅1452.539万日元、相对公司体量过小且披露已约6天;不满足做空强催化和重大风控门槛,不做。
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研究档案
🔎 新鲜度:最早出现 2026-07-21 · 扩散 medium · price-in 风险 high ↗
关键理由
- HOYA被认定让32家下包企业无偿保管643个模具等,违反下请法并收到公取委勧告。
- 公司已支付包含全部不利益额的1452.539万日元,金额相对HOYA体量极小,短线盈利与估值冲击不足。
- 事件已距披露约6天且为监管程序性公开,当前没有形成可执行的新增交易窗口。
主要风险
- 若后续出现更大范围供应链合规调查或客户采购限制,才可能重新构成更强公司级利空。
原文全文
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HOYA株式会社に対する下請法に基づく勧告が行われました
2026年7月21日
同時発表:公正取引委員会
中小企業庁がHOYA株式会社(以下「HOYA」という。)に対して調査を行った結果、改正前の下請法(注1)に違反する行為が認められたので、令和8年6月11日に、中小企業庁長官は改正前の下請法第6条(注2)の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注3)を行いました。
これを受け、公正取引委員会はHOYAに対して調査を行ってきたところ、本日、改正前の下請法第7条第3項(注4)の規定に基づきHOYAに対して勧告を行いました(詳細は別添勧告書参照)。
| 法人番号 | 7011101019599 |
| 名称 | HOYA株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 |
| 代表者 | 代表執行役 池田 英一郎 |
| 事業の概要 | 医療機器の製造販売 |
| 資本金 | 62億6420万1967円 |
| 違反事実の概要 | HOYAは、下請事業者32名に対し、自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与し、自社が販売する医療機器(以下「本件製品」という。)の部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年7月1日から令和8年4月17日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の部品又は試作品の発注を長期間行わないにもかかわらず、当該32名に生じる計643個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該32名に当該金型等を保管させた。 なお、HOYAは不利益額の全部を含む額を支払った(計1452万5390円)。 |
| 勧告の概要 | 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害さないこと等を取締役会の決議により確認すること。等 |
| 参照条文 | 改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) |
(注1)下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)により改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「改正後の取適法」という。)となった。「改正前の下請法」とは、改正法による改正前の下請代金支払遅延等防止法をいう。
(注2)「改正前の下請法第6条」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第6条をいう。
(注3)中小企業庁長官が、改正前の下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、改正前の下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。
(注4)「改正前の下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第7条第3項をいう。
※ 令和7年12月までになされた製造委託等にあっては、改正前の下請法が適用され、令和8年1月以降になされた製造委託等にあっては、改正後の取適法が適用されます。本公表文においては、内容に応じて適当な字句を用いています。
関連資料
関連リンク
担当
中小企業庁 事業環境部 取引課長 小高
担当者:久田、山田
電話:03-3501-1511(内線 5293~7)
メール:bzl-daikinhan★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
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HOYA株式会社に対する下請法に基づく勧告が行われました
2026年7月21日
同時発表:公正取引委員会
中小企業庁がHOYA株式会社(以下「HOYA」という。)に対して調査を行った結果、改正前の下請法(注1)に違反する行為が認められたので、令和8年6月11日に、中小企業庁長官は改正前の下請法第6条(注2)の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求(注3)を行いました。
これを受け、公正取引委員会はHOYAに対して調査を行ってきたところ、本日、改正前の下請法第7条第3項(注4)の規定に基づきHOYAに対して勧告を行いました(詳細は別添勧告書参照)。
| 法人番号 | 7011101019599 |
| 名称 | HOYA株式会社 |
| 本店所在地 | 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号 |
| 代表者 | 代表執行役 池田 英一郎 |
| 事業の概要 | 医療機器の製造販売 |
| 資本金 | 62億6420万1967円 |
| 違反事実の概要 | HOYAは、下請事業者32名に対し、自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与し、自社が販売する医療機器(以下「本件製品」という。)の部品の製造を委託したところ、遅くとも令和6年7月1日から令和8年4月17日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の部品又は試作品の発注を長期間行わないにもかかわらず、当該32名に生じる計643個の金型等の保管に係る費用を負担することなく、当該32名に当該金型等を保管させた。 なお、HOYAは不利益額の全部を含む額を支払った(計1452万5390円)。 |
| 勧告の概要 | 今後、自己のために経済上の利益を提供させることにより、中小受託事業者の利益を不当に害さないこと等を取締役会の決議により確認すること。等 |
| 参照条文 | 改正前の下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止) |
(注1)下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号。以下「改正法」という。)により改正され、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「改正後の取適法」という。)となった。「改正前の下請法」とは、改正法による改正前の下請代金支払遅延等防止法をいう。
(注2)「改正前の下請法第6条」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第6条をいう。
(注3)中小企業庁長官が、改正前の下請法第4条に違反する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときに、公正取引委員会に対し、改正前の下請法の規定に従い適当な措置を採るべきことを求めること。
(注4)「改正前の下請法第7条第3項」とは、改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の下請法第7条第3項をいう。
※ 令和7年12月までになされた製造委託等にあっては、改正前の下請法が適用され、令和8年1月以降になされた製造委託等にあっては、改正後の取適法が適用されます。本公表文においては、内容に応じて適当な字句を用いています。
関連資料
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担当
中小企業庁 事業環境部 取引課長 小高
担当者:久田、山田
電話:03-3501-1511(内線 5293~7)
メール:bzl-daikinhan★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。
决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
这条决策早于决策账本(2026-10-08 起逐条追加),没有追加记录。