🇯🇵 TDnetカカクコムDoubao · 实盘不做把握 8/10不做原因:已被定价
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Kamgras 1将カカクコム公开收购价仅上调1日元至3,682日元,并把期限延至10月28日
这是方向上轻微正面的TOB条件修订,但每股仅上调1日元,且新TOB价3,682日元仍低于10月14日约3,800日元以上的市场价格;市场早已按更高竞争报价或收购不确定性交易,本次公告不提供可执行的正期望值。
📄 原文カカクコム↗ 原文
Kamgras 1株式会社による株式会社カカクコム(証券コード:2371)の株券等に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ
2026 年 10 月 14 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 カ カ ク コ ム 代表者名 代表取締役社長 村上 敦浩 (コード番号 2371 東証プライム) 問合せ先 取締役上級執行役員 CFO 粕谷 進一 (TEL 03-57…
不做 株式会社カカクコム(2371.JP)
TOB价仅从3,681日元上调至3,682日元,而10月14日市价约3,800日元以上;新报价低于市价且竞争结果仍可能突变,做多无套利保护、做空有提价逼空风险,无可执行edge。
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研究档案
结论摘要
Kamgras仅把收购价提高1日元并延长TOB期限,属于竞价僵持下的程序性应对;由于市价仍高出新报价约3%以上,买入没有要约价保护,做空又面临竞争方突然提价的尾部风险,故不做。
消息传播链
- Kamgras 1和カカクコム披露TOB条件修订:价格3,681日元升至3,682日元,期限延至2026年10月28日;日本股市已收盘。市场反应:10月14日盘中/收盘外部延迟行情约3,800至3,828日元,高于新TOB价。
关键理由
- 新报价3,682日元较旧报价仅高1日元,占调整前价格约0.027%,对股东价值增量极小。
- 公告自身确认市价高于TOB价,外部行情亦显示10月14日股价约3,800日元以上,说明市场在交易更高竞价或期权价值而非该报价。
主要风险
- 竞争提案者若正式启动高于KDDI阈值3,756日元的TOB,股价可能跳升,不适合基于弱公告做空。
- 若Kamgras与Oasis达成应募或大幅再提价,现有收购成功概率可能突变;反之若收购失败,高位溢价也可能快速回吐。
反向证据
- 做多前查反向 · 来源 filing · 日期 2026-10-14 · 影响 invalidates
公告明确市场股价在10月14日仍高于TOB价,且竞争方仍停留在未正式启动的预告TOB状态;新报价不能提供确定的要约套利收益。
检索:カカクコム 3682円 市場株価 上回る 競合TOB 未開始 原文 ↗ - 做空前查反向 · 来源 web · 日期 2026-10-14 · 影响 weakens
竞争方和KDDI阈值条款使最终报价仍可能上调,Kamgras也继续与Oasis协商;做空将暴露于突发更高报价的跳空风险。
检索:Kakaku.com competing Bain LY offer Kamgras Oasis higher bid threshold 3756 原文 ↗
先例如何影响了这次决策
对本次决策的影响:先例不会改变AVOID结论;核心约束是当前报价不构成下跌保护且竞争结果二元化。
方向:未使用量化先例;本案增量只有1日元,且报价低于市价,方向虽是轻微正面但不存在事件驱动收益空间。
涨幅量级:不以历史TOB调价涨幅校准止盈,因为本次价格调整本身仅0.027%,且市价相对收购价仍有明显溢价。
形态:检索到该交易自5月以来已多次延期和提价,说明市场熟悉竞价脚本;本次更像程序性应对而非新的价值跃升。
工具执行结果 · 成功 6 · 降级 0 · 失败 1 · 取消 0
- search_processed_events 成功 stock_tools HTTP · 13 ms
{"result": "search_processed_events:agent query=`kamgras kakaku.com tender offer price revision 3,682 yen october 14 2026 | カカクコム 2371 kamgras 公開買付価格 3681円 3682円 変更 | カカクコム tob 期間延長 2026年10月28日 115営業日`;结构化索引覆盖完整 72 小时;旧记录兼容扫描近 0.0/72 小时、0 条本臂决策(完整),返回 0 条候选。未命中只表示这些 agent query 表达式没有召回候选,不能据此证明消息首发或 - stock_quote 失败 stock_tools HTTP · 9 ms
行情服务暂不可用;本次无法核验该标的价格和可执行条件。请基于其余证据继续判断并明确标注行情降级;不得仅因工具故障自动给出 AVOID 或 ENTER,也不得编造价位。 - web_search 成功 doubao_search · 1,507 ms
豆包搜索结果(原始查询:カカクコム 2371 株価 Kamgras 公開買付 3682円 2026年10月14日;API SearchType:web) - web_search 成功 doubao_search · 1,439 ms
豆包搜索结果(原始查询:Kakaku.com Kamgras tender offer 3,682 yen competing proposal October 2026 stock price;API SearchType:web) - web_search 成功 doubao_search · 1,905 ms
豆包搜索结果(原始查询:2371 カカクコム 株価 2026年10月14日 終値 3682;API SearchType:web) - web_search 成功 doubao_search · 1,634 ms
豆包搜索结果(原始查询:カカクコム TOB 価格引き上げ 1円 市場株価 上回る 3682 10月14日;API SearchType:web) - web_search 成功 doubao_search · 1,206 ms
豆包搜索结果(原始查询:Kakaku.com 2371 share price October 14 2026 Kamgras 3682;API SearchType:web)
原文全文
展开原文 · 11,507 字
2026 年 10 月 14 日
各 位
会 社 名
株 式 会 社 カ カ ク コ ム
代表者名
代表取締役社長 村上 敦浩
(コード番号 2371 東証プライム)
問合せ先
取締役上級執行役員 CFO 粕谷 進一
(TEL 03-5725-4554)
会 社 名
Kamgras 1株式会社
代表者名
代表取締役
ロバート・パトリック・ライアン
Kamgras 1株式会社による株式会社カカクコム(証券コード:2371)の株券等に対する
公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ
Kamgras 1株式会社は、本日、同社が 2026 年5月 13 日より開始した株式会社カカクコムの株券等に対す
る公開買付けについて、別添の「株式会社カカクコム(証券コード:2371)の株券等に対する公開買付けの
買付条件等の変更に関するお知らせ」を公表しておりますので、お知らせいたします。
以上
本資料は Kamgras 1株式会社(公開買付者)が株式会社カカクコム(公開買付けの対象者)に行った要請に
基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第1項第4号に基づいて公表を行うものです。
(添付資料)
2026 年 10 月 14 日付「株式会社カカクコム(証券コード:2371)の株券等に対する公開買付けの買付条件等
の変更に関するお知らせ」
2026 年 10 月 14 日
各 位
会 社 名 Kamgras 1株式会社
代表者名 代表取締役 ロバート・パトリック・ライアン
株式会社カカクコム(証券コード:2371)の株券等に対する
公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ
Kamgras 1株式会社(以下「公開買付者」といいます。
)は、株式会社カカクコム(証券コード:2371、株式会社東京
証券取引所プライム市場、以下「対象者」といいます。
)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。
)及び新株予約権
に対する金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。
)による公開買付
け(以下「本公開買付け」といいます。
)を 2026 年5月 13 日より開始しております。
今般、公開買付者は、本公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格を 3,681 円から 3,682 円に変更す
ることを決定し、2026 年 10 月 14 日、公開買付届出書(2026 年5月 19 日付、2026 年5月 27 日付、2026 年6月4日付、
2026 年6月 17 日付、2026 年7月2日付、2026 年7月7日付、2026 年7月 17 日付、2026 年7月 31 日付、2026 年8月 13
日付、2026 年8月 27 日付、2026 年9月 10 日付及び 2026 年9月 29 日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により
訂正された事項を含みます。
)の訂正届出書を提出するとともに、それに伴って、法令に基づき、公開買付期間を当該訂
正届出書の提出日である 2026 年 10 月 14 日より起算して 10 営業日を経過した日にあたる 2026 年 10 月 28 日まで延長し、
合計 115 営業日とすることを決定いたしました。
これに伴い、2026 年5月 12 日付「株式会社カカクコム(証券コード:2371)の株券等に対する公開買付けの開始に関
するお知らせ」
(2026 年7月2日付及び 2026 年7月7日付「株式会社カカクコム(証券コード:2371)の株券等に対する
公開買付けに係る公開買付期間の延長に関するお知らせ」並びに 2026 年7月 17 日付、2026 年7月 31 日付、2026 年8月
13 日付、2026 年8月 27 日付、2026 年9月 10 日付及び 2026 年9月 29 日付「株式会社カカクコム(証券コード:2371)
の株券等に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ」により訂正された事項を含みます。
)の内容を下記
のとおり訂正いたしますので、お知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。
記
(訂正前)
<前略>
しかしながら、以下のような問題点を含む9月 16 日付本提案者プレスリリースが公表されたことに加え、本提案者が
公開買付け(本提案者)の開始予定に関する公表(以下「予告公開買付け」といいます。
)を継続していることにより、
対象者株式の市場株価は 2026 年9月 29 日時点で本公開買付価格を上回って推移しており、対象者の株主の皆様及び本新
株予約権の所有者の皆様を取り巻く不透明かつ不安定な状況が継続しております。
① 本公開買付けが継続する限り、公開買付け(本提案者)開始の前提条件の充足の見込みがないこと
本提案者は、公開買付価格(本提案者)を 3,597 円に変更しましたが、公開買付者と対象者の間で 2026 年5月 12
日付で締結されている公開買付契約上、対象者が公開買付け(本提案者)に対して賛同意見の表明及び対象者の株
主に対する応募推奨の決議を実施するためには、公開買付価格(本提案者)を本公開買付価格以上(9月 16 日付本
提案者プレスリリースの公表時点では 3,680 円以上)とする必要があるところ、当該価格は 2026 年9月 16 日時点の
本公開買付価格を下回るため、本公開買付けが継続する限り、当該価格での公開買付け(本提案者)の開始につい
て対象者の賛同・応募推奨を得られる見込みが存在しないことは客観的に明らかです。それにもかかわらず、本提
案者は、実質的に対象者の賛同・応募推奨が得られないことのみを理由に、公開買付け(本提案者)の開始時期も
明らかにすることなく、予告公開買付けを維持しております。具体的には、本提案者は、公開買付け(本提案者)
の開始に要するクリアランス手続(本提案者)の取得が既に完了しているにもかかわらず、賛同及び応募推奨意見
の取得(公開買付け(本提案者)
)に係る前提条件が充足していないことを理由に、公開買付け(本提案者)の開始
時期を「2026 年9月中旬」から「未定」へ変更しております。すなわち、本提案者は、前提条件が充足され得ない
状況を自ら作出しておきながら、当該前提条件を盾に公開買付け(本提案者)を開始せず、予告公開買付けのまま
提案を維持するものであり、公開買付けの予告開示が想定する状況から大きく逸脱すると評価され得る行動である
こと(金融庁企画市場局「株券等の公開買付けに関する Q&A」問 31 は、
「例えば、公開買付けを実際に行う合理的な
1
根拠がない(公開買付けの決済に要する資金の調達について相当程度の確度がない場合を含みます。
)にもかかわら
ず、公開買付けを実施する予定がある旨を公表するような場合、風説の流布(法第 158 条)や相場操縦行為(法第
159 条第2項第2号)等に該当する場合もあり得ると考えられます」と述べており、公開買付けの予告を適法に行う
ためには、実際に当該公開買付けが行われる合理的な根拠が必要であるといえます。
)を踏まえると、かかる矛盾し
た態度はもはや真摯な提案とは到底いえないものと考えております。かかる本提案者の態度は、対象者の株主の皆
様に対して何らの確実性も提供しないものであり、株主全体の利益に著しく反するものであると考えております。
② 本公開買付けが継続する限り、条件付きの公開買付価格の実現可能性がないこと
本提案者は、KDDI との間で公開買付け(本提案者)への不応募に係る合意ができることを条件とする公開買付価
格(以下「条件付き公開買付価格(本提案者)
」といいます。
)についても 3,720 円に変更しております。しかしな
がら、本不応募契約(KDDI)上、KDDI が公開買付け(本提案者)に応じるには、本提案者が公開買付価格(本提案
者)を本公開買付価格を2%上回る価格(9月 16 日付本提案者プレスリリースの公表時点では 3,754 円であり、本
9月 29 日付条件変更(以下に定義します。
)後は 3,755 円。以下「KDDI 価格閾値」といいます。
)以上とし、公開買
付け(本提案者)を開始する必要があるところ、公開買付価格(本提案者)の 3,597 円はもとより、条件付き公開
買付価格(本提案者)である 3,720 円でさえ、KDDI 価格閾値を下回ります。したがって、本公開買付けが継続する
限り、本提案者において条件付き公開買付価格(本提案者)を実現できる見込みが存在しないことも客観的に明ら
かです。すなわち、本提案者は、条件付き公開買付価格(本提案者)についても、その実現に要する条件が充足さ
れ得ない状況を自ら作出しております。本提案者は、前提条件の充足見込みを欠く予告公開買付けにおいて、同じ
く実現可能性を欠く条件付き公開買付価格(本提案者)を公表することにより、本来、公開買付けを開始すれば課
されるべき各種制約を負うことなく、本公開買付けの成立を阻害することを企図するものであり、やはり真摯な提
案とは到底いえないばかりか、徒に市場を混乱させるものであり、株主全体の利益に著しく反するものであると公
開買付者としては考えております。なお、本提案者は、過去に KDDI 価格閾値を充足する水準への価格引上げを2度
行っており、価格引上げの理由としてその旨を開示してきた経緯に照らしても、今回、本提案者が、対象者の賛
同・応募推奨を得ることを目的とはしておらず、本公開買付けの成立を阻害することを企図して意図的に実現可能
性のない提案を行うものであることは明らかであると公開買付者としては考えております。
本提案者の上記のような態度は、対象者の株主の皆様の本公開買付けへの応募の判断を歪めるとともに、徒に市場を混
乱させるものであり、早期に解消されるべきであると考えております。このような状況下で、公開買付者としては、対象
者の株主の皆様により有利な売却機会を提供し、本公開買付けの成立確度を高める観点から、対象者株式の市場株価の状
況、対象者の株主の皆様及び本新株予約権の所有者の皆様による本公開買付けへの応募状況並びに今後の応募の見通し等
を総合的に勘案し、本公開買付価格を 3,680 円から 3,681 円に変更することを決定し、2026 年9月 29 日、公開買付届出
書の訂正届出書を提出するとともに、それに伴って、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2026
年9月 29 日より起算して 10 営業日を経過した日にあたる 2026 年 10 月 14 日まで延長し、合計 105 営業日とすることを
決定いたしました(以下、公開買付価格の変更及び公開買付期間の延長を併せて「本9月 29 日付条件変更」といいま
す。
)
。
また、公開買付者は、本公開買付けの成立可能性を更に高めるため、本9月 10 日付条件変更以降も、Oasis との間で複
数回にわたり意見交換の機会を設け、本公開買付けへの応募に関する協議を継続しておりますが、現時点で決定している
事実はありません。
<後略>
(訂正後)
<前略>
しかしながら、以下のような問題点を含む9月 16 日付本提案者プレスリリースが公表されたことに加え、本提案者が
公開買付け(本提案者)の開始予定に関する公表(以下「予告公開買付け」といいます。
)を継続していることにより、
対象者株式の市場株価は 2026 年9月 29 日時点で本公開買付価格を上回って推移しており、対象者の株主の皆様及び本新
株予約権の所有者の皆様を取り巻く不透明かつ不安定な状況が継続しております。
① 本公開買付けが継続する限り、公開買付け(本提案者)開始の前提条件の充足の見込みがないこと
本提案者は、公開買付価格(本提案者)を 3,597 円に変更しましたが、公開買付者と対象者の間で 2026 年5月 12
日付で締結されている公開買付契約上、対象者が公開買付け(本提案者)に対して賛同意見の表明及び対象者の株
主に対する応募推奨の決議を実施するためには、公開買付価格(本提案者)を本公開買付価格以上(9月 16 日付本
提案者プレスリリースの公表時点では 3,680 円以上であり、本 10 月 14 日付条件変更(以下に定義します。
)後は
3,682 円以上)とする必要があるところ、当該価格は 2026 年9月 16 日時点の本公開買付価格を下回るため、本公開
2
買付けが継続する限り、当該価格での公開買付け(本提案者)の開始について対象者の賛同・応募推奨を得られる
見込みが存在しないことは客観的に明らかです。それにもかかわらず、本提案者は、実質的に対象者の賛同・応募
推奨が得られないことのみを理由に、公開買付け(本提案者)の開始時期も明らかにすることなく、予告公開買付
けを維持しております。具体的には、本提案者は、公開買付け(本提案者)の開始に要するクリアランス手続(本
提案者)の取得が既に完了しているにもかかわらず、賛同及び応募推奨意見の取得(公開買付け(本提案者)
)に係
る前提条件が充足していないことを理由に、公開買付け(本提案者)の開始時期を「2026 年9月中旬」から「未定」
へ変更しております。すなわち、本提案者は、前提条件が充足され得ない状況を自ら作出しておきながら、当該前
提条件を盾に公開買付け(本提案者)を開始せず、予告公開買付けのまま提案を維持するものであり、公開買付け
の予告開示が想定する状況から大きく逸脱すると評価され得る行動であること(金融庁企画市場局「株券等の公開
買付けに関する Q&A」問 31 は、
「例えば、公開買付けを実際に行う合理的な根拠がない(公開買付けの決済に要する
資金の調達について相当程度の確度がない場合を含みます。
)にもかかわらず、公開買付けを実施する予定がある旨
を公表するような場合、風説の流布(法第 158 条)や相場操縦行為(法第 159 条第2項第2号)等に該当する場合も
あり得ると考えられます」と述べており、公開買付けの予告を適法に行うためには、実際に当該公開買付けが行わ
れる合理的な根拠が必要であるといえます。
)を踏まえると、かかる矛盾した態度はもはや真摯な提案とは到底いえ
ないものと考えております。かかる本提案者の態度は、対象者の株主の皆様に対して何らの確実性も提供しないも
のであり、株主全体の利益に著しく反するものであると考えております。
② 本公開買付けが継続する限り、条件付きの公開買付価格の実現可能性がないこと
本提案者は、KDDI との間で公開買付け(本提案者)への不応募に係る合意ができることを条件とする公開買付価
格(以下「条件付き公開買付価格(本提案者)
」といいます。
)についても 3,720 円に変更しております。しかしな
がら、本不応募契約(KDDI)上、KDDI が公開買付け(本提案者)に応じるには、本提案者が公開買付価格(本提案
者)を本公開買付価格を2%上回る価格(9月 16 日付本提案者プレスリリースの公表時点では 3,754 円であり、本
10 月 14 日付条件変更(以下に定義します。
)後は 3,756 円。以下「KDDI 価格閾値」といいます。
)以上とし、公開買
付け(本提案者)を開始する必要があるところ、公開買付価格(本提案者)の 3,597 円はもとより、条件付き公開
買付価格(本提案者)である 3,720 円でさえ、KDDI 価格閾値を下回ります。したがって、本公開買付けが継続する
限り、本提案者において条件付き公開買付価格(本提案者)を実現できる見込みが存在しないことも客観的に明ら
かです。すなわち、本提案者は、条件付き公開買付価格(本提案者)についても、その実現に要する条件が充足さ
れ得ない状況を自ら作出しております。本提案者は、前提条件の充足見込みを欠く予告公開買付けにおいて、同じ
く実現可能性を欠く条件付き公開買付価格(本提案者)を公表することにより、本来、公開買付けを開始すれば課
されるべき各種制約を負うことなく、本公開買付けの成立を阻害することを企図するものであり、やはり真摯な提
案とは到底いえないばかりか、徒に市場を混乱させるものであり、株主全体の利益に著しく反するものであると公
開買付者としては考えております。なお、本提案者は、過去に KDDI 価格閾値を充足する水準への価格引上げを2度
行っており、価格引上げの理由としてその旨を開示してきた経緯に照らしても、今回、本提案者が、対象者の賛
同・応募推奨を得ることを目的とはしておらず、本公開買付けの成立を阻害することを企図して意図的に実現可能
性のない提案を行うものであることは明らかであると公開買付者としては考えております。
本提案者の上記のような態度は、対象者の株主の皆様の本公開買付けへの応募の判断を歪めるとともに、徒に市場を混
乱させるものであり、早期に解消されるべきであると考えております。このような状況下で、公開買付者としては、対象
者の株主の皆様により有利な売却機会を提供し、本公開買付けの成立確度を高める観点から、対象者株式の市場株価の状
況、対象者の株主の皆様及び本新株予約権の所有者の皆様による本公開買付けへの応募状況並びに今後の応募の見通し等
を総合的に勘案し、本公開買付価格を 3,680 円から 3,681 円に変更することを決定し、2026 年9月 29 日、公開買付届出
書の訂正届出書を提出するとともに、それに伴って、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2026
年9月 29 日より起算して 10 営業日を経過した日にあたる 2026 年 10 月 14 日まで延長し、合計 105 営業日とすることを
決定いたしました(以下、公開買付価格の変更及び公開買付期間の延長を併せて「本9月 29 日付条件変更」といいま
す。
)
。
本9月 29 日付条件変更以降も、上記①及び②の問題点を含む本提案者の予告公開買付けが継続され、対象者株式の市
場株価は 2026 年 10 月 14 日時点で本公開買付価格を上回って推移しており、対象者の株主の皆様及び本新株予約権の所
有者の皆様を取り巻く不透明かつ不安定な状況が継続しております。引き続き、公開買付者としては、本提案者の態度は、
対象者の株主の皆様の本公開買付けへの応募の判断を歪めるとともに、徒に市場を混乱させるものであり、早期に解消さ
れるべきであると考えております。特に、公開買付者としては、本提案者による予告公開買付けについて、公開買付け
(本提案者)開始の前提条件の充足の見込みが明らかではなく、公開買付け(本提案者)の開始時期が不明な状況が継続
している点が問題であると考えております。本提案者として公開買付け(本提案者)が対象者の株主の皆様にとって最も
3
魅力的な条件であると考えるのであれば、本提案者が公開買付け(本提案者)を開始することが期待されるところ、現時
点においてもその開始時期は明らかにされておりません。このように、公開買付け(本提案者)の開始時期が明らかでな
いまま、本提案者による予告公開買付けが継続し、対象者の株主の皆様を取り巻く不透明かつ不安定な状況が継続する中
においては、公開買付者として、対象者の株主の皆様に対して現に提供している売却機会をより有利なものとすることが、
株主の皆様の応募判断に資するとともに、本公開買付けの成立確度を高めることにつながるものと考えております。そこ
で、公開買付者は、本9月 29 日付条件変更以降の対象者株式の市場株価の状況、対象者の株主の皆様及び本新株予約権
の所有者の皆様による本公開買付けへの応募状況並びに今後の応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者の株主の皆様に
より有利な売却機会を提供し、本公開買付けの成立確度を高める観点から本公開買付価格を 3,681 円から 3,682 円に変更
することを決定し、2026 年 10 月 14 日、公開買付届出書の訂正届出書を提出するとともに、それに伴って、法令に基づ
き、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である 2026 年 10 月 14 日より起算して 10 営業日を経過した日にあたる 2026
年 10 月 28 日まで延長し、合計 115 営業日とすることを決定いたしました(以下、公開買付価格の変更及び公開買付期間
の延長を併せて「本 10 月 14 日付条件変更」といいます。
)
。
また、公開買付者は、本公開買付けの成立可能性を更に高めるため、Oasis との間で複数回にわたり意見交換の機会を
設けて協議を行っており、本9月 29 日付条件変更以降も本公開買付けへの応募に関する協議を継続しておりますが、現
時点で決定している事実はありません。
<後略>
(3)買付け等の期間
(訂正前)
2026 年5月 13 日(水曜日)から 2026 年 10 月 14 日(水曜日)
(105 営業日)
(訂正後)
2026 年5月 13 日(水曜日)から 2026 年 10 月 28 日(水曜日)
(115 営業日)
(4)買付け等の価格
(訂正前)
① 普通株式1株につき、金 3,681 円
② 新株予約権
(ⅰ)第8回新株予約権につき、金1円
(ⅱ)第 10 回新株予約権につき、金1円
(ⅲ)第 11 回新株予約権につき、金1円
(ⅳ)第 13 回新株予約権につき、金1円
(ⅴ)第 14 回新株予約権につき、金1円
(ⅵ)第 15 回新株予約権につき、金1円
(ⅶ)第 16 回新株予約権につき、金1円
(ⅷ)第 17 回新株予約権につき、金1円
(ⅸ)第 18 回新株予約権につき、金1円
(ⅹ)第 19 回新株予約権につき、金1円
(ⅺ)第 20 回新株予約権につき、金1円
(訂正後)
① 普通株式1株につき、金 3,682 円
② 新株予約権
(ⅰ)第8回新株予約権につき、金1円
(ⅱ)第 10 回新株予約権につき、金1円
(ⅲ)第 11 回新株予約権につき、金1円
(ⅳ)第 13 回新株予約権につき、金1円
(ⅴ)第 14 回新株予約権につき、金1円
(ⅵ)第 15 回新株予約権につき、金1円
4
(ⅶ)第 16 回新株予約権につき、金1円
(ⅷ)第 17 回新株予約権につき、金1円
(ⅸ)第 18 回新株予約権につき、金1円
(ⅹ)第 19 回新株予約権につき、金1円
(ⅺ)第 20 回新株予約権につき、金1円
(6)決済の開始日
(訂正前)
2026 年 10 月 21 日(水曜日)
(訂正後)
2026 年 11 月5日(木曜日)
5
【勧誘規制】
このプレスリリースは、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたものではあ
りません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書を注意深くお読みいただいた上で、株主ご自身
の判断で申込みを行ってください。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当す
る、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース(若しくはその一部)又はその配布の事実が本公開買付けに係るい
かなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。
【米国規制】
本公開買付けは、日本法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手
続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国 1934 年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934。その後
の改正を含み、以下「米国 1934 年証券取引所法」といいます。
)第 13 条(e)項又は第 14 条(d)項及び同条の下で定められた規則は本
公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。このプレスリリース及びこのプレ
スリリースの参照書類に含まれ又は言及されている全ての財務情報は米国の会計基準に基づくものではなく、米国の会計基準に基づ
いて作成された財務情報と同等又は比較可能である内容とは限りません。公開買付者は米国外で設立された法人であり、またその役
員の全部又は一部が米国居住者ではないため、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利を行使又は請求することが困難となる
可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国外の裁判所において法
的手続を開始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人及び当該法人の関係者(affiliate)に米国の裁判所の管
轄が認められるとは限りません。本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものと
します。本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した
場合には、日本語の書類が優先するものとします。公開買付者、対象者、株式会社デジタルガレージ及び KDDI 株式会社の各ファイナ
ンシャル・アドバイザー、公開買付代理人並びにそれらの関係者は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連
法規制及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国 1934 年証券取引所法規則第 14e–5 条(b)の要件に従い、対象者の株式を自
己又は顧客の勘定で、本公開買付けの開始前、又は本公開買付けの買付け等の期間中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向け
た行為を行う可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行った者のウェブサイ
ト(又はその他の開示方法)においても、英文で開示が行われます。
【将来に関する記述】
このプレスリリースの記載には、米国 1933 年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。
)第 27A条及び米国 1934
年証券取引所法第 21E条で定義された「将来に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。既知若しくは未知の
リスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく
異なることがあります。公開買付者又はその関係者は、
「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正
しくなることを何ら約束するものではありません。このプレスリリース中の「将来に関する記述」は、プレスリリースの日付時点で
公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令又は金融商品取引所規則で義務付けられている場合を除き、公開買付
者、対象者及びその関係者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。
【その他の国】
国又は地域によっては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。かかる場合はそ
れらの制限に留意し、遵守してください。このプレスリリースの発表、発行又は配布は、本公開買付けに関する株券等の買付け等の
申込み又は売付け等の申込みの勧誘をしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。
6
各 位
会 社 名
株 式 会 社 カ カ ク コ ム
代表者名
代表取締役社長 村上 敦浩
(コード番号 2371 東証プライム)
問合せ先
取締役上級執行役員 CFO 粕谷 進一
(TEL 03-5725-4554)
会 社 名
Kamgras 1株式会社
代表者名
代表取締役
ロバート・パトリック・ライアン
Kamgras 1株式会社による株式会社カカクコム(証券コード:2371)の株券等に対する
公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ
Kamgras 1株式会社は、本日、同社が 2026 年5月 13 日より開始した株式会社カカクコムの株券等に対す
る公開買付けについて、別添の「株式会社カカクコム(証券コード:2371)の株券等に対する公開買付けの
買付条件等の変更に関するお知らせ」を公表しておりますので、お知らせいたします。
以上
本資料は Kamgras 1株式会社(公開買付者)が株式会社カカクコム(公開買付けの対象者)に行った要請に
基づき、金融商品取引法施行令第 30 条第1項第4号に基づいて公表を行うものです。
(添付資料)
2026 年 10 月 14 日付「株式会社カカクコム(証券コード:2371)の株券等に対する公開買付けの買付条件等
の変更に関するお知らせ」
2026 年 10 月 14 日
各 位
会 社 名 Kamgras 1株式会社
代表者名 代表取締役 ロバート・パトリック・ライアン
株式会社カカクコム(証券コード:2371)の株券等に対する
公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ
Kamgras 1株式会社(以下「公開買付者」といいます。
)は、株式会社カカクコム(証券コード:2371、株式会社東京
証券取引所プライム市場、以下「対象者」といいます。
)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。
)及び新株予約権
に対する金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。
)による公開買付
け(以下「本公開買付け」といいます。
)を 2026 年5月 13 日より開始しております。
今般、公開買付者は、本公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格を 3,681 円から 3,682 円に変更す
ることを決定し、2026 年 10 月 14 日、公開買付届出書(2026 年5月 19 日付、2026 年5月 27 日付、2026 年6月4日付、
2026 年6月 17 日付、2026 年7月2日付、2026 年7月7日付、2026 年7月 17 日付、2026 年7月 31 日付、2026 年8月 13
日付、2026 年8月 27 日付、2026 年9月 10 日付及び 2026 年9月 29 日付で提出した公開買付届出書の訂正届出書により
訂正された事項を含みます。
)の訂正届出書を提出するとともに、それに伴って、法令に基づき、公開買付期間を当該訂
正届出書の提出日である 2026 年 10 月 14 日より起算して 10 営業日を経過した日にあたる 2026 年 10 月 28 日まで延長し、
合計 115 営業日とすることを決定いたしました。
これに伴い、2026 年5月 12 日付「株式会社カカクコム(証券コード:2371)の株券等に対する公開買付けの開始に関
するお知らせ」
(2026 年7月2日付及び 2026 年7月7日付「株式会社カカクコム(証券コード:2371)の株券等に対する
公開買付けに係る公開買付期間の延長に関するお知らせ」並びに 2026 年7月 17 日付、2026 年7月 31 日付、2026 年8月
13 日付、2026 年8月 27 日付、2026 年9月 10 日付及び 2026 年9月 29 日付「株式会社カカクコム(証券コード:2371)
の株券等に対する公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ」により訂正された事項を含みます。
)の内容を下記
のとおり訂正いたしますので、お知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。
記
(訂正前)
<前略>
しかしながら、以下のような問題点を含む9月 16 日付本提案者プレスリリースが公表されたことに加え、本提案者が
公開買付け(本提案者)の開始予定に関する公表(以下「予告公開買付け」といいます。
)を継続していることにより、
対象者株式の市場株価は 2026 年9月 29 日時点で本公開買付価格を上回って推移しており、対象者の株主の皆様及び本新
株予約権の所有者の皆様を取り巻く不透明かつ不安定な状況が継続しております。
① 本公開買付けが継続する限り、公開買付け(本提案者)開始の前提条件の充足の見込みがないこと
本提案者は、公開買付価格(本提案者)を 3,597 円に変更しましたが、公開買付者と対象者の間で 2026 年5月 12
日付で締結されている公開買付契約上、対象者が公開買付け(本提案者)に対して賛同意見の表明及び対象者の株
主に対する応募推奨の決議を実施するためには、公開買付価格(本提案者)を本公開買付価格以上(9月 16 日付本
提案者プレスリリースの公表時点では 3,680 円以上)とする必要があるところ、当該価格は 2026 年9月 16 日時点の
本公開買付価格を下回るため、本公開買付けが継続する限り、当該価格での公開買付け(本提案者)の開始につい
て対象者の賛同・応募推奨を得られる見込みが存在しないことは客観的に明らかです。それにもかかわらず、本提
案者は、実質的に対象者の賛同・応募推奨が得られないことのみを理由に、公開買付け(本提案者)の開始時期も
明らかにすることなく、予告公開買付けを維持しております。具体的には、本提案者は、公開買付け(本提案者)
の開始に要するクリアランス手続(本提案者)の取得が既に完了しているにもかかわらず、賛同及び応募推奨意見
の取得(公開買付け(本提案者)
)に係る前提条件が充足していないことを理由に、公開買付け(本提案者)の開始
時期を「2026 年9月中旬」から「未定」へ変更しております。すなわち、本提案者は、前提条件が充足され得ない
状況を自ら作出しておきながら、当該前提条件を盾に公開買付け(本提案者)を開始せず、予告公開買付けのまま
提案を維持するものであり、公開買付けの予告開示が想定する状況から大きく逸脱すると評価され得る行動である
こと(金融庁企画市場局「株券等の公開買付けに関する Q&A」問 31 は、
「例えば、公開買付けを実際に行う合理的な
1
根拠がない(公開買付けの決済に要する資金の調達について相当程度の確度がない場合を含みます。
)にもかかわら
ず、公開買付けを実施する予定がある旨を公表するような場合、風説の流布(法第 158 条)や相場操縦行為(法第
159 条第2項第2号)等に該当する場合もあり得ると考えられます」と述べており、公開買付けの予告を適法に行う
ためには、実際に当該公開買付けが行われる合理的な根拠が必要であるといえます。
)を踏まえると、かかる矛盾し
た態度はもはや真摯な提案とは到底いえないものと考えております。かかる本提案者の態度は、対象者の株主の皆
様に対して何らの確実性も提供しないものであり、株主全体の利益に著しく反するものであると考えております。
② 本公開買付けが継続する限り、条件付きの公開買付価格の実現可能性がないこと
本提案者は、KDDI との間で公開買付け(本提案者)への不応募に係る合意ができることを条件とする公開買付価
格(以下「条件付き公開買付価格(本提案者)
」といいます。
)についても 3,720 円に変更しております。しかしな
がら、本不応募契約(KDDI)上、KDDI が公開買付け(本提案者)に応じるには、本提案者が公開買付価格(本提案
者)を本公開買付価格を2%上回る価格(9月 16 日付本提案者プレスリリースの公表時点では 3,754 円であり、本
9月 29 日付条件変更(以下に定義します。
)後は 3,755 円。以下「KDDI 価格閾値」といいます。
)以上とし、公開買
付け(本提案者)を開始する必要があるところ、公開買付価格(本提案者)の 3,597 円はもとより、条件付き公開
買付価格(本提案者)である 3,720 円でさえ、KDDI 価格閾値を下回ります。したがって、本公開買付けが継続する
限り、本提案者において条件付き公開買付価格(本提案者)を実現できる見込みが存在しないことも客観的に明ら
かです。すなわち、本提案者は、条件付き公開買付価格(本提案者)についても、その実現に要する条件が充足さ
れ得ない状況を自ら作出しております。本提案者は、前提条件の充足見込みを欠く予告公開買付けにおいて、同じ
く実現可能性を欠く条件付き公開買付価格(本提案者)を公表することにより、本来、公開買付けを開始すれば課
されるべき各種制約を負うことなく、本公開買付けの成立を阻害することを企図するものであり、やはり真摯な提
案とは到底いえないばかりか、徒に市場を混乱させるものであり、株主全体の利益に著しく反するものであると公
開買付者としては考えております。なお、本提案者は、過去に KDDI 価格閾値を充足する水準への価格引上げを2度
行っており、価格引上げの理由としてその旨を開示してきた経緯に照らしても、今回、本提案者が、対象者の賛
同・応募推奨を得ることを目的とはしておらず、本公開買付けの成立を阻害することを企図して意図的に実現可能
性のない提案を行うものであることは明らかであると公開買付者としては考えております。
本提案者の上記のような態度は、対象者の株主の皆様の本公開買付けへの応募の判断を歪めるとともに、徒に市場を混
乱させるものであり、早期に解消されるべきであると考えております。このような状況下で、公開買付者としては、対象
者の株主の皆様により有利な売却機会を提供し、本公開買付けの成立確度を高める観点から、対象者株式の市場株価の状
況、対象者の株主の皆様及び本新株予約権の所有者の皆様による本公開買付けへの応募状況並びに今後の応募の見通し等
を総合的に勘案し、本公開買付価格を 3,680 円から 3,681 円に変更することを決定し、2026 年9月 29 日、公開買付届出
書の訂正届出書を提出するとともに、それに伴って、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2026
年9月 29 日より起算して 10 営業日を経過した日にあたる 2026 年 10 月 14 日まで延長し、合計 105 営業日とすることを
決定いたしました(以下、公開買付価格の変更及び公開買付期間の延長を併せて「本9月 29 日付条件変更」といいま
す。
)
。
また、公開買付者は、本公開買付けの成立可能性を更に高めるため、本9月 10 日付条件変更以降も、Oasis との間で複
数回にわたり意見交換の機会を設け、本公開買付けへの応募に関する協議を継続しておりますが、現時点で決定している
事実はありません。
<後略>
(訂正後)
<前略>
しかしながら、以下のような問題点を含む9月 16 日付本提案者プレスリリースが公表されたことに加え、本提案者が
公開買付け(本提案者)の開始予定に関する公表(以下「予告公開買付け」といいます。
)を継続していることにより、
対象者株式の市場株価は 2026 年9月 29 日時点で本公開買付価格を上回って推移しており、対象者の株主の皆様及び本新
株予約権の所有者の皆様を取り巻く不透明かつ不安定な状況が継続しております。
① 本公開買付けが継続する限り、公開買付け(本提案者)開始の前提条件の充足の見込みがないこと
本提案者は、公開買付価格(本提案者)を 3,597 円に変更しましたが、公開買付者と対象者の間で 2026 年5月 12
日付で締結されている公開買付契約上、対象者が公開買付け(本提案者)に対して賛同意見の表明及び対象者の株
主に対する応募推奨の決議を実施するためには、公開買付価格(本提案者)を本公開買付価格以上(9月 16 日付本
提案者プレスリリースの公表時点では 3,680 円以上であり、本 10 月 14 日付条件変更(以下に定義します。
)後は
3,682 円以上)とする必要があるところ、当該価格は 2026 年9月 16 日時点の本公開買付価格を下回るため、本公開
2
買付けが継続する限り、当該価格での公開買付け(本提案者)の開始について対象者の賛同・応募推奨を得られる
見込みが存在しないことは客観的に明らかです。それにもかかわらず、本提案者は、実質的に対象者の賛同・応募
推奨が得られないことのみを理由に、公開買付け(本提案者)の開始時期も明らかにすることなく、予告公開買付
けを維持しております。具体的には、本提案者は、公開買付け(本提案者)の開始に要するクリアランス手続(本
提案者)の取得が既に完了しているにもかかわらず、賛同及び応募推奨意見の取得(公開買付け(本提案者)
)に係
る前提条件が充足していないことを理由に、公開買付け(本提案者)の開始時期を「2026 年9月中旬」から「未定」
へ変更しております。すなわち、本提案者は、前提条件が充足され得ない状況を自ら作出しておきながら、当該前
提条件を盾に公開買付け(本提案者)を開始せず、予告公開買付けのまま提案を維持するものであり、公開買付け
の予告開示が想定する状況から大きく逸脱すると評価され得る行動であること(金融庁企画市場局「株券等の公開
買付けに関する Q&A」問 31 は、
「例えば、公開買付けを実際に行う合理的な根拠がない(公開買付けの決済に要する
資金の調達について相当程度の確度がない場合を含みます。
)にもかかわらず、公開買付けを実施する予定がある旨
を公表するような場合、風説の流布(法第 158 条)や相場操縦行為(法第 159 条第2項第2号)等に該当する場合も
あり得ると考えられます」と述べており、公開買付けの予告を適法に行うためには、実際に当該公開買付けが行わ
れる合理的な根拠が必要であるといえます。
)を踏まえると、かかる矛盾した態度はもはや真摯な提案とは到底いえ
ないものと考えております。かかる本提案者の態度は、対象者の株主の皆様に対して何らの確実性も提供しないも
のであり、株主全体の利益に著しく反するものであると考えております。
② 本公開買付けが継続する限り、条件付きの公開買付価格の実現可能性がないこと
本提案者は、KDDI との間で公開買付け(本提案者)への不応募に係る合意ができることを条件とする公開買付価
格(以下「条件付き公開買付価格(本提案者)
」といいます。
)についても 3,720 円に変更しております。しかしな
がら、本不応募契約(KDDI)上、KDDI が公開買付け(本提案者)に応じるには、本提案者が公開買付価格(本提案
者)を本公開買付価格を2%上回る価格(9月 16 日付本提案者プレスリリースの公表時点では 3,754 円であり、本
10 月 14 日付条件変更(以下に定義します。
)後は 3,756 円。以下「KDDI 価格閾値」といいます。
)以上とし、公開買
付け(本提案者)を開始する必要があるところ、公開買付価格(本提案者)の 3,597 円はもとより、条件付き公開
買付価格(本提案者)である 3,720 円でさえ、KDDI 価格閾値を下回ります。したがって、本公開買付けが継続する
限り、本提案者において条件付き公開買付価格(本提案者)を実現できる見込みが存在しないことも客観的に明ら
かです。すなわち、本提案者は、条件付き公開買付価格(本提案者)についても、その実現に要する条件が充足さ
れ得ない状況を自ら作出しております。本提案者は、前提条件の充足見込みを欠く予告公開買付けにおいて、同じ
く実現可能性を欠く条件付き公開買付価格(本提案者)を公表することにより、本来、公開買付けを開始すれば課
されるべき各種制約を負うことなく、本公開買付けの成立を阻害することを企図するものであり、やはり真摯な提
案とは到底いえないばかりか、徒に市場を混乱させるものであり、株主全体の利益に著しく反するものであると公
開買付者としては考えております。なお、本提案者は、過去に KDDI 価格閾値を充足する水準への価格引上げを2度
行っており、価格引上げの理由としてその旨を開示してきた経緯に照らしても、今回、本提案者が、対象者の賛
同・応募推奨を得ることを目的とはしておらず、本公開買付けの成立を阻害することを企図して意図的に実現可能
性のない提案を行うものであることは明らかであると公開買付者としては考えております。
本提案者の上記のような態度は、対象者の株主の皆様の本公開買付けへの応募の判断を歪めるとともに、徒に市場を混
乱させるものであり、早期に解消されるべきであると考えております。このような状況下で、公開買付者としては、対象
者の株主の皆様により有利な売却機会を提供し、本公開買付けの成立確度を高める観点から、対象者株式の市場株価の状
況、対象者の株主の皆様及び本新株予約権の所有者の皆様による本公開買付けへの応募状況並びに今後の応募の見通し等
を総合的に勘案し、本公開買付価格を 3,680 円から 3,681 円に変更することを決定し、2026 年9月 29 日、公開買付届出
書の訂正届出書を提出するとともに、それに伴って、法令に基づき、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である2026
年9月 29 日より起算して 10 営業日を経過した日にあたる 2026 年 10 月 14 日まで延長し、合計 105 営業日とすることを
決定いたしました(以下、公開買付価格の変更及び公開買付期間の延長を併せて「本9月 29 日付条件変更」といいま
す。
)
。
本9月 29 日付条件変更以降も、上記①及び②の問題点を含む本提案者の予告公開買付けが継続され、対象者株式の市
場株価は 2026 年 10 月 14 日時点で本公開買付価格を上回って推移しており、対象者の株主の皆様及び本新株予約権の所
有者の皆様を取り巻く不透明かつ不安定な状況が継続しております。引き続き、公開買付者としては、本提案者の態度は、
対象者の株主の皆様の本公開買付けへの応募の判断を歪めるとともに、徒に市場を混乱させるものであり、早期に解消さ
れるべきであると考えております。特に、公開買付者としては、本提案者による予告公開買付けについて、公開買付け
(本提案者)開始の前提条件の充足の見込みが明らかではなく、公開買付け(本提案者)の開始時期が不明な状況が継続
している点が問題であると考えております。本提案者として公開買付け(本提案者)が対象者の株主の皆様にとって最も
3
魅力的な条件であると考えるのであれば、本提案者が公開買付け(本提案者)を開始することが期待されるところ、現時
点においてもその開始時期は明らかにされておりません。このように、公開買付け(本提案者)の開始時期が明らかでな
いまま、本提案者による予告公開買付けが継続し、対象者の株主の皆様を取り巻く不透明かつ不安定な状況が継続する中
においては、公開買付者として、対象者の株主の皆様に対して現に提供している売却機会をより有利なものとすることが、
株主の皆様の応募判断に資するとともに、本公開買付けの成立確度を高めることにつながるものと考えております。そこ
で、公開買付者は、本9月 29 日付条件変更以降の対象者株式の市場株価の状況、対象者の株主の皆様及び本新株予約権
の所有者の皆様による本公開買付けへの応募状況並びに今後の応募の見通し等を総合的に勘案し、対象者の株主の皆様に
より有利な売却機会を提供し、本公開買付けの成立確度を高める観点から本公開買付価格を 3,681 円から 3,682 円に変更
することを決定し、2026 年 10 月 14 日、公開買付届出書の訂正届出書を提出するとともに、それに伴って、法令に基づ
き、公開買付期間を当該訂正届出書の提出日である 2026 年 10 月 14 日より起算して 10 営業日を経過した日にあたる 2026
年 10 月 28 日まで延長し、合計 115 営業日とすることを決定いたしました(以下、公開買付価格の変更及び公開買付期間
の延長を併せて「本 10 月 14 日付条件変更」といいます。
)
。
また、公開買付者は、本公開買付けの成立可能性を更に高めるため、Oasis との間で複数回にわたり意見交換の機会を
設けて協議を行っており、本9月 29 日付条件変更以降も本公開買付けへの応募に関する協議を継続しておりますが、現
時点で決定している事実はありません。
<後略>
(3)買付け等の期間
(訂正前)
2026 年5月 13 日(水曜日)から 2026 年 10 月 14 日(水曜日)
(105 営業日)
(訂正後)
2026 年5月 13 日(水曜日)から 2026 年 10 月 28 日(水曜日)
(115 営業日)
(4)買付け等の価格
(訂正前)
① 普通株式1株につき、金 3,681 円
② 新株予約権
(ⅰ)第8回新株予約権につき、金1円
(ⅱ)第 10 回新株予約権につき、金1円
(ⅲ)第 11 回新株予約権につき、金1円
(ⅳ)第 13 回新株予約権につき、金1円
(ⅴ)第 14 回新株予約権につき、金1円
(ⅵ)第 15 回新株予約権につき、金1円
(ⅶ)第 16 回新株予約権につき、金1円
(ⅷ)第 17 回新株予約権につき、金1円
(ⅸ)第 18 回新株予約権につき、金1円
(ⅹ)第 19 回新株予約権につき、金1円
(ⅺ)第 20 回新株予約権につき、金1円
(訂正後)
① 普通株式1株につき、金 3,682 円
② 新株予約権
(ⅰ)第8回新株予約権につき、金1円
(ⅱ)第 10 回新株予約権につき、金1円
(ⅲ)第 11 回新株予約権につき、金1円
(ⅳ)第 13 回新株予約権につき、金1円
(ⅴ)第 14 回新株予約権につき、金1円
(ⅵ)第 15 回新株予約権につき、金1円
4
(ⅶ)第 16 回新株予約権につき、金1円
(ⅷ)第 17 回新株予約権につき、金1円
(ⅸ)第 18 回新株予約権につき、金1円
(ⅹ)第 19 回新株予約権につき、金1円
(ⅺ)第 20 回新株予約権につき、金1円
(6)決済の開始日
(訂正前)
2026 年 10 月 21 日(水曜日)
(訂正後)
2026 年 11 月5日(木曜日)
5
【勧誘規制】
このプレスリリースは、本公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたものではあ
りません。売付けの申込みをされる際は、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書を注意深くお読みいただいた上で、株主ご自身
の判断で申込みを行ってください。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込み若しくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当す
る、又はその一部を構成するものではなく、このプレスリリース(若しくはその一部)又はその配布の事実が本公開買付けに係るい
かなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。
【米国規制】
本公開買付けは、日本法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手
続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国 1934 年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934。その後
の改正を含み、以下「米国 1934 年証券取引所法」といいます。
)第 13 条(e)項又は第 14 条(d)項及び同条の下で定められた規則は本
公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。このプレスリリース及びこのプレ
スリリースの参照書類に含まれ又は言及されている全ての財務情報は米国の会計基準に基づくものではなく、米国の会計基準に基づ
いて作成された財務情報と同等又は比較可能である内容とは限りません。公開買付者は米国外で設立された法人であり、またその役
員の全部又は一部が米国居住者ではないため、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利を行使又は請求することが困難となる
可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人及びその役員に対して、米国外の裁判所において法
的手続を開始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人及び当該法人の関係者(affiliate)に米国の裁判所の管
轄が認められるとは限りません。本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語において行われるものと
します。本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した
場合には、日本語の書類が優先するものとします。公開買付者、対象者、株式会社デジタルガレージ及び KDDI 株式会社の各ファイナ
ンシャル・アドバイザー、公開買付代理人並びにそれらの関係者は、それらの通常の業務の範囲において、日本の金融商品取引関連
法規制及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国 1934 年証券取引所法規則第 14e–5 条(b)の要件に従い、対象者の株式を自
己又は顧客の勘定で、本公開買付けの開始前、又は本公開買付けの買付け等の期間中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向け
た行為を行う可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行った者のウェブサイ
ト(又はその他の開示方法)においても、英文で開示が行われます。
【将来に関する記述】
このプレスリリースの記載には、米国 1933 年証券法(Securities Act of 1933。その後の改正を含みます。
)第 27A条及び米国 1934
年証券取引所法第 21E条で定義された「将来に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。既知若しくは未知の
リスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく
異なることがあります。公開買付者又はその関係者は、
「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等が結果的に正
しくなることを何ら約束するものではありません。このプレスリリース中の「将来に関する記述」は、プレスリリースの日付時点で
公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令又は金融商品取引所規則で義務付けられている場合を除き、公開買付
者、対象者及びその関係者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。
【その他の国】
国又は地域によっては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。かかる場合はそ
れらの制限に留意し、遵守してください。このプレスリリースの発表、発行又は配布は、本公開買付けに関する株券等の買付け等の
申込み又は売付け等の申込みの勧誘をしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。
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决策记录链 · 只追加
每次领取产生一条记录,重新决策追加一条并以 supersedes 指向被替代的记录(ADR 0014)。
f545f289fd· 2026-10-14 16:42 · doubao / doubao-seed-evolving-latest-version · 策略包2226518bfdee当前